NPO法人腹膜播種治療支援機構Website広告掲載取扱規程
平成24年4月30日
(目的)
第1条 この規程は、NPO法人腹膜播種治療支援機構Websiteに掲載する広告の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) NPO法人腹膜播種治療支援機構Website
NPO法人腹膜播種治療支援機構(以下「機構」という。)が管理するホームページのトップページ及び広告ページをいう。
(2) 広告
文字または画像で表示された情報で、広告掲載の許可を受けた者(以下「広告主」という。)の指定するホームページにリンクする機能を有するものをいう。
(広告の位置および枠数)
第3条 広告は、機構Websiteに掲載するものとする。
(3) 広告の禁止表現は原則として次の各号に掲げるものとし、各号のいずれかに該当する場合は、その広告は掲載しない。
ア 閲覧者の意思に反した動きをしたり、誤解を与えたりするおそれがあるもの
イ 閲覧者に不快感を与えるおそれがあるもの
ウ 実際には機能しないもの
エ 閲覧者が機構や関係病院に関する情報と錯誤するおそれがあるもの
オ 理事長が広告の表現として適当でないと認めるもの
(広告の掲載期間)
第6条 広告を掲載する期間は1か月単位とし、複数月の広告掲載の申込みがあった場合は、その掲載期間を複数月とすることができる。
2 広告掲載開始日は、原則として当該広告を掲載する月の第1日とする。
3 広告掲載終了日は、原則として当該広告を掲載する月の最終日とする。
4 第2項および第3項の規定にかかわらず、広告掲載開始日および広告掲載終了日が日曜日および土曜日ならびに国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に基づく休日ならびに12月29日から翌年の1月3日までの日に当たる場合は、機構が特に定める。
(広告掲載の募集方法)
第7条 広告の募集は、原則としてWebsiteにより行う。
2 前項の規定による広告募集は、広告の枠を新たに設定したとき、または広告の枠に空きが生じるときに行うものとする。
(広告掲載の申込み)
第8条 広告の掲載を希望する者は、NPO法人腹膜播種治療支援機構Website広告掲載申込書(様式第1号)により、理事長に広告の掲載を申し込むものとする。
(広告掲載の決定)
第9条 理事長は、前条の規定により申込みがあった場合は、第4条の規定に基づき審査し、次の各号の順位により広告掲載を決定する。この場合、同じ順位のときは、掲載希望月の総数の多いものを優先して選定することができる。
(1) 次のアおよびイに掲げるもの
ア 国民にとって、最も有益な情報の提供と判断されるもの
イ 公共性が高く、かつ、県内に事業所等を有するもの
(2) 前号のイの規定に該当しない私企業または自営業で、県内に事業所等を有するもの
(3) その他のもの
2 第3条の規定で定めた枠数を超えて広告掲載の申込みがあった場合で、前項の規定により申込者の順位の優劣を判断することができない場合は、抽選により決定する。ただし、抽選に先立って申込者と調整を行うことができる。
3 理事長は、前各項の規定により広告掲載の可否を決定したときは、NPO法人腹膜播種治療支援機構Website広告掲載決定通知書(様式第2号)により当該申込者に通知する。
(広告原稿の作成および提出)
第10条 広告主は、広告原稿を第4条および第5条の規定に基づき作成し、原則として広告掲載開始日から起算して10日前の日までに、機構に提出するものとする。
2 前項の規定により作成する広告原稿に関する経費は、広告主が負担するものとする。
3 機構は、第1項の規定により提出された広告の内容が第4条または第5条の規定に反すると判断した場合は、広告主に対して修正を求めることができる。
(広告掲載料)
第11条 広告の掲載料は、1枠当たり月額10,000円(消費税含む)とする。 ただし、年間契約の場合、年額100,000円(消費税を含む)とする。
2 広告主は、前項の規定で定めた広告掲載料を原則として広告掲載開始日から起算して10日前の日までに、機構が発行する請求書により一括前納するものとする。
(広告掲載の方法)
第12条 機構は、第10条の規定により提出された広告を原則として広告掲載開始日の前日までに掲載するものとする。
2 機構は、前項の規定により掲載した広告を原則として広告掲載終了日の翌日以降に取り除くものとする。
(広告掲載の取消し)
第13条 理事長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、広告の掲載を取り消すことができる。
(1) 第10条第1項の規定により定められた日までに広告原稿が提出されないとき。
(2) 第11条第2項の規定により定められた日までに広告掲載料が納付されないとき。
(3) 第4条または第5条の規定に反すると判断したとき。
2 理事長は、前項の規定により広告の掲載を取り消した場合は、当該広告主に対して理由を付してその旨を通知するものとする。
3 機構は、前各項の規定により広告掲載を取り消した場合で、既に広告掲載料が納付されているときは、納付済みの広告掲載料は広告主に返還しない。
(広告掲載の取下げ)
第14条 広告主は、自己の都合により、広告の掲載を取り下げることができる。
2 広告主は、前項の規定により広告掲載を取り下げるときは、理事長に申し出なければならない。
3 機構は、前項の規定により広告掲載の取下げを受理した場合で、既に広告掲載料が納付されているときは、納付済みの広告掲載料は広告主に返還しない。
(広告掲載料の返還)
第15条 機構は、広告主の責に帰さない理由により、広告の掲載期間において当該広告を掲載しなかったときは、掲載しなかった日数に応じて、第11条第1項の規定により定めた広告掲載料に基づき、日割り計算により算出した金額を広告主に返還する。ただし、当該広告を掲載しなかった期間が1か月単位につき1日未満の場合は、返還しないものとする。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる理由により、機構Websiteの運営を一時停止した場合は、その広告掲載料を返還しないものとする。ただし、一時停止の期間が1か月単位につき2日を超える場合は、前項の規定に準じて広告掲載料を返還する。
(1) 機器等の保守または工事を行う場合
(2) 天災、事変その他の非常事態が発生した場合
3 前各項の規定により還付する広告掲載料には、利子を付さない。
(広告の変更)
第16条 広告主は、広告の掲載期間が複数月の場合は、当該広告の内容を原則として月単位で変更することができるものとする。
2 広告主は、前項の規定により広告を変更しようとする場合は、機構にあらかじめ協議するものとし、第10条の規定に準じて広告を作成し、提出するものとする。
3 前項の規定により提出された広告の修正は、第10条第3項の規定に準ずるものとする。
(リンク先の変更)
第17条 広告主は、広告のリンク先を変更するときは、変更しようとする日から起算して5日前までに機構に届け出るものとする。
(広告主の責務)
第18条 広告主は、広告および広告主が指定したリンク先のホームページの内容その他広告掲載に関するすべての事項について、一切の責任を負うものとし、第三者の権利の侵害、財産権の不適正な処理、第三者に不利益を与える行為その他の不正な行為を行ってはならない。
2 広告主は、広告の掲載により第三者に損害を与えた場合は、その責任および負担において解決しなければならない。
(協議)
第19条 この要領に定めのない事項について疑義が生じた場合は、機構と広告主双方が誠意をもって協議し、解決を図るものとする。
(裁判管轄)
第21条 この要領に定める広告掲載に関する訴訟は、神戸地方裁判所に提訴するものとする。
附則
この要領は平成24年5月1日から施行する。
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